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◆「折紙飛行士」商標の取扱いについて |
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- 「折紙飛行士」商標
- 「折紙飛行士」の使用について
- 一般資格者の商標使用の範囲
- 加盟資格者の商標使用の範囲
- 文化活動をされる前に
◆「折紙飛行士」 商標登録第5040717号
◆商標「折紙飛行士」の使用について
- 日本折紙飛行士協会(以下、協会)及び、協会が認可した団体・個人において使用を許諾しています。
- 一般資格者:折紙飛行士資格認定者(2級〜S級)
- 加盟資格者:協会と加盟契約を締結した団体・個人。この場合、折紙飛行士資格の保有の有無は問わない。
◆一般資格者の商標使用の範囲
- 講師紹介や名刺などに肩書きとしての使用を認めます。
- 教室等の開催時に、「折紙飛行士の○○教室」といったタイトル表記は認めていません。「折紙飛行士」を使用しないタイトル表記にして下さい。
(例) 自分のニックネームなどを用いて、
「○○ちゃんの紙ヒコーキ教室」のように。
この場合、講師紹介欄に肩書きとして「折紙飛行士・○○」と記載するのは認めています。
◆加盟資格者の商標使用の範囲
- 一般資格者の使用範囲。
- 文化活動でのタイトル表記の使用を認めます。
- 但し、「折紙飛行士養成講座」の開催は「折紙飛行士(M)マイスター級」の資格が必要です。取得されていない団体・個人の方には認めていません。
◆文化活動をされる前に
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折紙SPAPS |
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