◆「折紙飛行士」商標の取扱いについて
 

  1. 「折紙飛行士」商標
  2. 「折紙飛行士」の使用について
  3. 一般資格者の商標使用の範囲
  4. 加盟資格者の商標使用の範囲
  5. 文化活動をされる前に


◆「折紙飛行士」 商標登録第5040717号


◆商標「折紙飛行士」の使用について
  • 日本折紙飛行士協会(以下、協会)及び、協会が認可した団体・個人において使用を許諾しています。
    • 一般資格者:折紙飛行士資格認定者(2級〜S級)
    • 加盟資格者:協会と加盟契約を締結した団体・個人。この場合、折紙飛行士資格の保有の有無は問わない。

◆一般資格者の商標使用の範囲
  • 講師紹介や名刺などに肩書きとしての使用を認めます。
  • 教室等の開催時に、「折紙飛行士の○○教室」といったタイトル表記は認めていません。「折紙飛行士」を使用しないタイトル表記にして下さい。
    (例) 自分のニックネームなどを用いて、
        「○○ちゃんの紙ヒコーキ教室」のように。
    この場合、講師紹介欄に肩書きとして「折紙飛行士・○○」と記載するのは認めています。

◆加盟資格者の商標使用の範囲
  • 一般資格者の使用範囲。
  • 文化活動でのタイトル表記の使用を認めます。
  • 但し、「折紙飛行士養成講座」の開催は「折紙飛行士(M)マイスター級」の資格が必要です。取得されていない団体・個人の方には認めていません。

◆文化活動をされる前に
  • 資格者の方が「折紙飛行士」資格を活用して教室等の活動をされる前に、ご不明な点などをお問い合わせ下さい。
    メール: johk@oh-spaps.com (担当:岩村)

 

 

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